遺言公正証書

遺言書は必ず公正証書で作成することをお勧めします。
公正証書ならばスムーズに希望通りに相続ができます。
特にお子様がいない場合などは、配偶者様が確実に遺産を受け取ることができます。

 

お手続き
まずは、お電話にてご連絡ください(0463-71-5561)。
事務所にご来店いただき詳細打ち合わせさせていただきます。

遺言内容を文書化し、公証役場と内容をすり合わせながら遺言書を作成します。遺言書が完成しましたら、ご一緒に公証役場に行き、公証人による遺言書の読み聞かせ、確認を行った後に署名・押印をします。この時に証人が二人署名・押印します。
費用
手続き料50,000円、取り付け書類代金(登記簿謄本・戸籍書類など)、公証役場への支払(資産額により異なります)の合計額となります。平均的な費用は12万円~13万円です。また、証人を公証役場で手配する場合は別途1万円が必要です。