遺言公正証書

遺言書は必ず公正証書で作成しましょう。
公正証書ならばスムーズに希望通りに相続ができます。
特に子供のいない場合などは、配偶者に確実に遺産が渡りますので。

離婚歴があり再婚している方は、公正証書遺言を作成することを心から、お勧めします。

まずは、お電話ください。
0463-71-5561
お話を伺って、ご来店日の打ち合わせを。

遺言内容を文書にして公証役場と内容の確認・すり合わせをします。
ご一緒に公証役場に行き、あらかじめ作成した遺言書を公証人が読み聞かせ、確認して署名・押印します。
この時に証人が二人署名・押印します。

費用
公証役場の費用は資産額によります。
当事務所の報酬は50,000円。
取り付け書類代金(登記簿謄本・戸籍書類など)
以上合計で平均的な費用は12万円~13万円です。
証人を福岡事務所で手配すると別途1万円必要です